※本ページの内容は派遣社員のみ対象となります。
31日以上の雇用見込みがある人で1週間の所定労働時間が20時間以上の人に加入頂けます。
※健康保険・厚生年金・雇用保険では、「被保険者にならない条件」に該当しない限り、本人の意思にかかわらず全員加入することが法律で義務づけられており、本人の意思で被保険者にならないということは認められません。
派遣スタッフの皆様のスキルアップ・キャリアアップを応援するためのスキルアップサポートを行っています。
<資格補助制度>
事務に就きたい方にオススメのMOSをはじめ、フォークリフト、日商簿記、食生活アドバイザー、危険物取扱者、販売士検定、衛生管理者など24種(令和4年3月現在)を対象に取得補助金と資格手当を支給します。
<キャリア・コンサルティング>
ジェントリー就職専門相談者がお仕事のさまざまな相談に対応します。
それぞれの詳細につきましては、各担当もしくはジェントリー管理グループまでお問い合わせください。
資格一覧表はコチラ
派遣法において、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣スタッフに対して、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元事業主がとることを義務付けられた以下の措置(同一の組織単位に継続して派遣される期間が1年以上3年未満の見込みの派遣社員については努力義務)
① 派遣先への直接雇用の依頼
※直接雇用にいたらなった場合は②~④の措置をとる必要がある
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元事業主での(派遣労働社員以外としての)無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るための措置(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣など)
皆さんの福利厚生の一環としてご利用いただけるよう、ジェントリーは、サービスセンターの会員事業所となりました。
「勤労者サービスセンター」とは松阪市在住及び松阪市内勤労者の為の福利厚生機関です。入会金・月会費の半額をジェントリーが負担します。
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※勤労者サービスセンターについてもっとお知りになりたい方は、松阪市勤労者サービスセンターのホームページにアクセスしてください。